退職後の健康保険・年金・住民税はどうなる?手続きと注意点を整理

退職後にすぐ次の会社へ入社する場合と、離職期間がある場合とでは、必要な手続きが異なります。特に健康保険・年金・住民税の3つは、会社がやってくれていた分、自分で対応する場面が増えます。順番に整理しておきましょう。
📌 この記事のポイント
- 転職先にすぐ入社するなら、健康保険と年金は基本的に転職先が手続きしてくれる
- 離職期間があるなら、健康保険は「任意継続・国民健康保険・家族の扶養」から選ぶ
- 年金は、国民年金への切り替えが必要になることがある
- 住民税は前年の所得で決まるため、退職して収入がなくなっても支払いが続く
- 手続きには期限があるものが多い。退職日が決まったら早めに確認する
まず、自分がどちらのケースか確認する
- 退職後すぐ(翌日〜数日以内)に転職先へ入社する
→ 健康保険・年金は、基本的に転職先で手続き。住民税も転職先で天引きを続けられる場合がある - 退職後、次の会社に入るまで期間が空く
→ 健康保険・年金・住民税を、自分で手続き・納付する必要がある
ここからは主に、離職期間がある場合について解説します。
① 健康保険はどうなる?
退職すると、原則として会社の健康保険の資格を失います。退職日の翌日から、会社の保険は使えなくなります。
次の会社にすぐ入社しない場合は、主に3つの選択肢があります。
選択肢1|任意継続
退職前に加入していた健康保険に、一定の条件のもとで最長2年間、個人として加入し続ける方法です。
- 退職日までに、継続して2か月以上の加入期間があることが条件
- 原則として、資格を失った日から20日以内に申請が必要
- 在職中は会社と折半していた保険料を全額自分で負担するため、在職中より保険料が高くなることが多い(上限あり)
手続き先は、加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合)です。
選択肢2|国民健康保険
住んでいる市区町村の国民健康保険に加入する方法です。
- 原則として、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続き
- 保険料は、前年の所得や世帯の状況、自治体によって異なる
- 倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」にあたる場合は、保険料が軽減される制度がある
選択肢3|家族の健康保険の被扶養者になる
家族が会社の健康保険に加入していて、収入などの条件を満たす場合は、その扶養に入る方法もあります。保険料の自己負担はありません。
ただし、失業給付を受ける場合、その日額によっては扶養に入れないこともあります。家族の勤務先の健康保険に確認しましょう。
どれを選ぶべき?
「退職したら必ず国民健康保険」というわけではありません。前年の所得、家族構成、住んでいる自治体によって、どれが得かは変わります。
おすすめは、任意継続と国民健康保険の保険料を両方調べて比較することです。国民健康保険の保険料は、市区町村の窓口やWebサイトで試算できる場合があります。
切り替えを忘れると、無保険の期間ができてしまい、医療機関を受診したときに困ることになります。退職日が決まったら、先にどれにするか決めておきましょう。
② 年金はどうなる?
会社員は、厚生年金に加入しているのが一般的です。退職すると、その加入資格を失います。
転職先にすぐ入社する場合
転職先で厚生年金に加入するため、基本的に転職先が手続きを進めてくれます。
離職期間がある場合
国民年金への切り替えが必要になります。原則として、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で手続きします。
配偶者の扶養に入る場合
配偶者が会社員などで厚生年金に加入していて、一定の条件を満たす場合は、国民年金の第3号被保険者になれることがあります。この場合、手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。
払うのが厳しいときは、免除・猶予の制度がある
退職して収入が減ると、国民年金保険料の支払いが負担になることもあります。
国民年金には、所得などの条件によって保険料の免除や納付猶予を受けられる制度があり、退職(失業)を理由とした特例もあります。払えないからと放置せず、市区町村や年金事務所に相談しましょう。未納のままにしておくと、将来の年金額や障害年金などに影響することがあります。
③ 住民税はどうなる?
「退職したら税金も払わなくてよくなる」と思っていると、あとで驚くことになります。
住民税は、前年の所得をもとに計算されるため、退職して収入がなくなっても支払いが発生します。
天引きから、自分で払う方式へ
会社員の住民税は、給与から天引きされる「特別徴収」が一般的です。退職すると天引きできなくなるため、残りの住民税の払い方が変わります。
一般的には、退職する時期によってこう分かれます。
- 1月1日〜4月30日に退職:5月分までの残りの住民税が、最後の給与や退職金からまとめて差し引かれる(地方税法で定められた一括徴収。本人の希望にかかわらず行われる)
- 5月に退職:その年度の最後の月にあたるため、通常どおり5月分が給与から差し引かれて終わるのが一般的
- 6月1日〜12月31日に退職:自分で納付書を使って払う「普通徴収」に切り替わるのが一般的。本人が申し出れば、最後の給与からまとめて差し引いてもらうこともできる
普通徴収に切り替わると、しばらくして自治体から納付書が届きます。
転職先が決まっている場合
転職先で特別徴収(給与天引き)を続けられるケースもあります。会社の担当部署に確認してみましょう。
④ 所得税はどうなる?
所得税は、退職した年に転職するかどうかで対応が変わります。
- 年内に転職した場合:前の会社の源泉徴収票を転職先に提出し、転職先の年末調整でまとめて精算する
- 年内に転職しなかった場合:自分で確定申告をする。払いすぎた所得税が戻ってくる(還付される)ことがある
⑤ 雇用保険(失業給付)
転職先が決まっていない場合は、雇用保険の失業給付(基本手当)についても確認しておきましょう。受給には条件と手続きが必要です。

生活資金は、税金と保険料まで含めて計算する
退職を考えるときは、給与がなくなることだけでなく、退職後も発生する税金や社会保険料を含めて資金計画を立てることが大切です。
特に転職先が決まっていない場合は、生活費に加えて、住民税、健康保険料、国民年金保険料の数か月分を見込んでおきましょう。ここを見落として、転職活動の途中で資金が苦しくなる方は少なくありません。
⚠️ 制度・ルールについての注意
- 健康保険・年金・税金の制度や手続きの期限、保険料の計算方法は、改正されることがあります
- 具体的な手続きや金額は、加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、市区町村、年金事務所などで確認してください
- この記事は一般的な仕組みを紹介するもので、個別のケースについての助言ではありません
💡 ここだけ押さえておきたいこと
- 退職後は「健康保険」「年金」「税金」「雇用保険」の4つを中心に整理する
- 自分がどのケースに該当するのかを確認し、必要な窓口と期限を把握しておく
- 特に健康保険は、無保険の期間ができないよう早めに手続きする
参考資料
この記事の制度・法律に関する記述は、以下の公的機関の情報をもとに確認しています(2026年9月確認)。各ページの内容やURLは、予告なく変更されることがあります。
- e-Gov法令検索「健康保険法」(第37条・第38条・第47条・第161条)
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」(第3条)
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行令」(第29条の7の2)
- 日本年金機構ホームページ「会社を退職したときの国民年金の手続き」
- 日本年金機構ホームページ「国民年金に加入するための手続き」
- 日本年金機構ホームページ「国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」
- 日本年金機構ホームページ「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
- e-Gov法令検索「地方税法」(第321条の5)
- 国税庁ホームページ「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」
